公益社団法人日本介護福祉士会 会員規則
(目 的)
- 第1条
- 1 この規則は、公益社団法人日本介護福祉士会(以下「本会」という。)定款第3章の規定に基づき、会員が本会に納付する会費の額及び納入方法について定めるほか、会員の入会、退会及び変更等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(種 別)
- 第2条
-
1 本会の会員は、次の3種とする。
- (1) 正会員 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士であって、本会の目的に賛同して入会した者
- (2) 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
- (3) 名誉会員 本会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者
2 本会の正会員は、都道府県介護福祉士会に入会するものとする。
(倫理綱領の遵守)
- 第3条
-
1 本会の正会員は日本介護福祉士会が定める倫理綱領を遵守しなければならない。
2 正会員が倫理綱領に反する行為をした場合は除名の対象とする。
(入会金及び会費)
- 第4条
-
1 正会員は、次に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- (1)入会金 5,000円
- (2)年会費 3,000円
2 正会員は、都道府県介護福祉士会が別に定める会費を納入しなければならない。
3 賛助会員は、次に定める賛助会費を納入しなければならない。ただし、納入口数については任意とし、会員の申し出により年毎に変更できるものとする。
- (1)年会費
-
- ①法人会員 100,000円(1口)
- ②個人会員 20,000円(1口)
4 名誉会員については、入会金及び会費を要しない。
(納入方法及び納期)
- 第5条
-
1 定められた手続きにより入会が認められた正会員及び賛助会員は、すみやかに入会金及び年会費(賛助会員にあっては入会金を除く)を納入しなければならない。
2 前年度から継続する会員は原則として毎年6月末日までに次の方法により年会費を納入しなければならない。
- (1) 口座自動引落し
- (2) 郵便振替・コンビニ支払い
3 口座自動引落しによる会費の納入が出来なかった会員は、請求書受領後、1週間以内に振込により会費を納入するものとする。
4 本会は、都道府県介護福祉士会会費を代行して徴収することができる。
5 前項の規定にかかわらず、都道府県介護福祉士会において直接会費を徴収している場合には、原則として毎年6月末日までに納入するものとする。
(会費の免除)
- 第6条
-
1 正会員は、会費を免除すべき相当の事由があると認められたときには、別に定める会費免除規程により会費の免除扱いを受けることができる。
2 前項に基づき会費免除の取扱いを受けようとするものは、所定の様式にて本会に申請するものとする。
3 前項による会費の免除は、2年を超えないものとする。
4 免除の可否は理事会に諮り承認を得るものとする。
(会費の公益目的事業比率)
- 第7条
-
1 第4条の入会金及び会費は、50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
(入会の手続き)
- 第8条
-
1 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書に必要事項を記入のうえ本会に提出するものとする。入会にあたっては介護福祉士登録証(写し)を添付しなければならない。
2 提出された入会申込書は、理事会においてその可否を決定し、これを申込者に通知する。
3 賛助会員として入会を希望する者は、記名押印した入会申込書を本会に提出するものとする。
(退会の手続き)
- 第9条
-
1 会員は定款第9条の規定に基づき、任意に退会することができる。
2 会員は、前項の退会を行おうとする場合は、毎年3月末日までに退会届けに会員証を添えて提出しなければならない。
3 前各項により会員資格を喪失した場合、既納の会費は返還しない。
4 当該年度の未納の会費については、請求書受領後すみやかに納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
- 第10条
-
1 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)退会したとき。
- (2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
- (3)正会員にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士でなくなったとき。
- (4)定款第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
- (5)総代議員が同意したとき。
- (6)除名されたとき。
(会員の除名)
- 第11条
-
1 本会は、定款第10条に定める規定に基づき、該当する会員を除名することができる。
(再入会)
- 第12条
-
1 前条の規定により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、改めて第5条に定める入会申込書にその旨を明記して提出しなければならない。
2 再入会に際しては、所定の入会金、年会費を改めて納入しなければならない。
(変更の手続き)
- 第13条
-
1 正会員が居住地、勤務先等に変更があった場合は、所定の書式により変更届けを提出しなければならない。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
- 第14条
-
1 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。
(会員管理)
- 第15条
-
1 本会は会員管理を適正かつ円滑に遂行するため、都道府県介護福祉士会と相 互に情報交換するものとする。
(改 正)
- 第16条
-
1 この規則を改正しようとするときは、総会の議決を経なければならない。
附 則
- 1 この規則は、公益社団法人日本介護福祉士会の設立の登記のあった日から施行する。