お知らせ

NEWS

お知らせ

2023.03.15

介護福祉士経過措置登録対象の方へのお願い

現在、介護福祉士資格取得に係る経過措置の対応が導入(平成29年度適用)されてから5年が経過しようとしています。

平成29年度卒業生(平成30年3月卒業)のうち、
・「介護福祉士登録番号」(当会の会員番号とは異なります)の最初が“E”であり、
かつ次の㋐または㋑のいずれかの要件を満たしていない方(社会福祉振興・試験センターより)
   ㋐ 資格登録有効期限までの介護福祉士試験に合格
   ㋑ 介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の4月1日から資格登録有効期限まで継続して介護等の業務に従事
の方については、
令和5年3月末で経過措置期間の5年が経過し、介護福祉士資格が失効いたします。
当会の会員資格は「介護福祉士資格」を有していることが要件となるため、資格失効の場合、併せて当会会員の資格も失効することになります。

 

そこで、この経過措置の介護福祉士の会員の皆さま(上記条件該当の方)におかれましては、
当会に対して以下の対応をお願い申し上げます。
 1 経過措置の介護福祉士登録有効期限が解除、または手続きを行う予定がある場合
   「登録有効期限解除に係る申出書」を3月末日までにご提出ください。
   なお社会福祉振興・試験センターが発行する「資格登録有効期限解除通知書」がお手元にございましたら、
   「通知書」コピーを「申出書」と併せてご送付ください。
   お手元にない場合は先に「申出書」のみお送りいただき、到着次第「通知書」コピーを当会までご送付ください。

 2 介護福祉士資格が失効する場合
   当会の入会要件も失効することになるため、該当する方は「入会要件失効に係る申出書」を3月末日までにご提出ください。
(継続条件を満たしている、または手続き意思がある方については、1の手続きをお願い申し上げます。
 令和5年4月1日には令和5年度の年会費が発生し、ご入金いただいた年会費の返金は致しかねますのでご注意ください。)

 

※ 該当される方等に対し書面にて別途ご案内を差し上げておりますが、
  ご案内が未着の場合、不明な点等がある場合は、当会会員管理担当までご連絡をお願い申し上げます。
※ なお、本件は以下が連絡先となりますので、ご承知おきいただけますようお願い申し上げます。
  本件、その他入退会に関する事項など当会に関するお問い合わせ ・・・当会
  「介護福祉士資格」自体に関するお問い合わせ および
  経過措置の介護福祉士に係る詳細の確認先・・・・・・・・・・・・社会福祉振興・試験センター