令和2年10月22日。藤野常任理事が第189回社会保障審議会介護給付費分科会に出席しました。
今回の介護給付費分科会では、令和3年度介護報酬改定に向けて、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導をテーマにした議論が行われました。
藤野常任理事は、訪問介護の特定事業所加算について、区分支給限度基準額の対象外とすることに賛成する旨。発言しました。
また、「満たしている要件の通り加算していない」理由として「利用者負担を考慮し、要件を満たしているが下位の区分を算定している」が一番多い結果となっている。訪問介護は利用者宅で生活を支える支援を行っており、利用者負担に特に敏感になる傾向があるが、特に体制要件はサービス提供責任者が整えていることを踏まえると、多くが介護福祉士であるサービス提供責任者への評価でもあると捉えている。今回、特定事業所加算が基準額の対象外となった場合には、これをきっかけとして、サービス提供責任者自身が、自分たちのサービスの質に責任と自信を持つことを再確認し、適正な評価を求め、要件を満たしているのであれば積極的に加算をとる動きが必要である。要件を満たしていない事業所については、算定要件のどの項目がネックとなっているか、令和2年度調査の詳細を踏まえ、対応することが必要である。例えば、体制要件のうち訪問介護員への伝達や報告に関しては、ICTの活用を促すことで要件を満たしやすくなることも考えられ、より一層のICT活用を促すような施策の検討も必要である旨。発言しました。
さらに、看取り期における対応の充実について、看取り期には、医療・看護のみならず、介護の専門性が必要とされる場面も多く、訪問介護員には、利用者や家族の変化や不安などを受け止め、多職種へ繋ぐ役割があり、人生の最終段階におけるガイドラインを理解し、多職種チームの一員としてのケアが求められており、これらを学び、理解してケアに取り組んでいる現場への評価が必要である旨。等について発言しました。