今回の介護給付費分科会では、令和3年度介護従事者処遇状況等調査の結果についての報告があり、議論が行われました。
及川会長は、調査結果を踏まえ、処遇改善加算・特定処遇改善加算の取得状況が昨年と比べてもおよそ10%伸びていることは、評価できるが、特に特定処遇改善加算を取得していない層がまだまだ多いことは課題である旨。その理由を見ると、約半数が「事務作業の煩雑さ」が挙げられており、煩雑な事務作業が申請を妨げているとすれば、この特定処遇改善加算算定のための事務負担の軽減を図る努力は必要だと考える旨。発言しました。
また、厚生労働省側に、特定処遇改善加算にある「経験・技能のある介護職員」について
・どのような要件や基準を踏まえて「経験・技能がある」と判断されているのか
・「経験・技能のある介護職員」の賃金水準はどうなっているか
・「経験・技能のある介護職員」のうち介護福祉士有資格者が占める割合がどうなっているのか
などについて、わかる範囲でお聞かせいただきたい旨。質問しました。
厚生労働省側からは、
・継続10年以上の介護福祉士が基本であり、介護福祉士の資格を有することが要件である
・ただ、10年以上の基準は施設・事業所の裁量で設定されている
・経験・技能のある介護職員の賃金は、10年以上の介護職員の賃金を参考にしていただきたい
という回答がありました。
この回答を受け、及川会長は、今後の調査の中で、経験だけでなく、技能に着目した整理についてもぜひ検討いただきたい旨。「経験・技能のある介護職員」が、介護職員の要であることを踏まえれば、真に経験・技能があると評価できる人材の基準を整理し、個の質を評価するような仕組みについても検討すべき旨。発言しました。