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2022.09.26

令和4年9月26日。及川会長が第98回社会保障審議会介護保険部会に出席しました。

今回の介護保険部会では、給付と負担、その他の課題に関する議論が行われました。

及川会長は、総論として、制度の持続可能性を高めていくことは極めて重要であるが、介護サービスが必要である国民に対し、必要なサービスを適切に提供できる体制とすることが何より重要であり、この視点からの議論をお願いしたいとしたうえで、以下について発言しました。

〇多床室の室料負担
多床室の室料負担を見直すことで、利用者負担が増え、利用控えが進むことで、必要なサービスが利用できないといったことがない工夫が必要である

〇ケアマネジメントに関する給付の在り方
利用者負担を導入することで、利用控に繋がることが考えられ、検討は慎重に進めるべき
ケアプランの作成には、専門的知見が欠かせず、適切なサービス提供を担保する必要性を踏まえれば、セルフケアプランを選択した場合においても、質が担保されたケアプランとなるような仕組みを構築することが優先されるべき

〇軽度者への生活援助サービス等に関する在り方
軽度者とされる要介護12の利用者には、認知症の方も多く、予測できない行動がみられる方や、BPSDの出現から混乱期、葛藤期である方々が多く、このような方々には、生活援助サービスを身体介護とあわせて一体的に提供されなければ、その方の生活を支えることはできず、結果として、状態の悪化を招き、給付増につながる懸念もある
また、総合事業の住民主体のサービスについて、地域ごとにばらつきがある中では、効果的・効率的・安定的な取組は期待できない

〇福祉用具貸与の在り方の見直し
福祉用具の貸与については、適宜の借り換えが可能であることが大きなメリットだが、状態に合っていないものが給付された場合に、悪化を招くことになることを念頭に置く必要がある
歩行補助杖などの廉価なものを販売に切り替えることについては、利用者の負担の面からも慎重に考えるべき。また、定期的なモニタリングやメンテナンスについては確実に担保する必要がある

要介護認定について
有効期間を拡大するに当たっては、利用者の重度化などの変化に気づいた際に、必要に応じて、適切に、スムーズに、変更手続を行うことを担保する必要がある
利用者の要介護度が軽度化した場合にあっても、変更申請を適切に行う道筋を作る必要がある

〇高齢者虐待防止の推進について
有料老人ホームに該当しないサービス付き高齢者向け住宅やシェアハウスについては、虐待防止措置に該当する規定はない、とのことであるが、国民の人権を守るためにも、サービス提供側に対する何らかの対応装置は講じるべき
高齢者虐待案件がこれだけあることは極めて残念なことであり、そうならないための教育・指導等について、介護福祉士の職能団体として対策を進めていく必要がある