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2020.03.09

今般の新型コロナウィルスの感染拡大防止のための留意点について

令和2年2月24日に、厚生労働省から、社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)における感染拡大防止のための留意点について通知が発出され、職員等への対応について、下記の内容が示されました。

また、令和2年3月9日に、当該通知文書のQ&Aが発出されましたので、追加で掲載します。ご確認をお願いします。

(1)「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について」(令和2年2月13日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡)の留意事項(1)でお示ししたとおり、職員、子ども、障害者や高齢者のみならず、面会者や委託業者等、職員などと接触する可能性があると考えられる者含めて、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染経路を断つことが重要であり、「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」等を参照の上、対策を徹底すること。
(2)職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないことを徹底すること。なお、過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続き当該職員の健康状態に留意すること。該当する職員については、管理者に報告し、確実な把握を行うよう努めること。ここでいう職員とは、利用者に直接介護サービスや障害福祉サービス等を提供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員等、当該事業所のすべての職員やボランティア等を含むものとする。
(3)面会については、感染経路の遮断という観点で言えば、可能な限り、緊急やむを得ない場合を除き、制限することが望ましい。少なくとも、面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には面会を断ること。
(4)委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合については、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には入館を断ること。
(5)なお、新型コロナウイルス感染症への対応等により一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等については、「新型コロナウイルス感染症にかかる介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等により柔軟な取扱いが可能とされているので、同事務連絡を参照されたい。

通知(20200224)
QA(20200309)