喀痰吸引等の行為を「介護福祉士として」実施したい介護福祉士の皆さまへのお知らせ
介護職員等として喀痰吸引等の行為を実施できるのは、認定特定行為業務従事者(※1)又は、介護福祉士登録証に喀痰吸引等行為の記載がある介護福祉士に限られます。
「認定特定行為業務従事者として」ではなく、「介護福祉士として」喀痰吸引等を実施する場合は、喀痰吸引等研修(実地研修を含む)を修了したうえで、介護福祉士登録証の登録事項変更手続を行う必要があります。
なお、喀痰吸引等制度の施行以前に介護福祉士資格を取得した方などについては、この登録事項変更手続に期限が設けられています。
そのため、登録事項変更手続に期限が設けられている方が、介護福祉士として喀痰吸引等を実施しようとする場合には、期限までに必要な研修を修了し、介護福祉士登録証の登録事項変更手続を行う必要があります。
※1 喀痰吸引等研修(実地研修を含む)を修了し、都道府県から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受け、医師の指示のもとで喀痰吸引等を実施できる介護職員等をいいます。
▼ 登録事項変更手続の期限については、こちらをご確認ください。
=補足= ※ 期限までに登録事項変更手続をおこなわなかった場合であっても、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている場合には、認定特定行為業務従事者として喀痰吸引等を実施することは可能です。
(問合せ先)
■喀痰吸引等に関する制度的なお問い合わせ
問合せ先:厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室資格・試験係
電話番号:03(5253)1111(代表)
■喀痰吸引等研修に関するお問い合わせ
問合せ先:都道府県担当窓口
電話番号:各都道府県にお問い合わせください
■登録証の登録事項変更手続に関するお問い合わせ
問合せ先:公益財団法人社会福祉振興・試験センター登録部
電話番号:03(3486)7511(代表)