• トピックス一覧
  • 令和8年6月29日。今村会長が第259回社会保障審議会介護給付費分科会に出席しました
お知らせ

令和8年6月29日。今村会長が第259回社会保障審議会介護給付費分科会に出席しました

今回の介護給付費分科会では、令和9年度介護報酬改定に向け、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、居宅介護支援、福祉用具・住宅改修についての意見交換等がおこなわれました。

今村会長は、訪問介護について以下について発言をしました。
・訪問介護における人材不足を議論する際は、単に介護人材を確保するだけではなく、介護福祉士をはじめとする専門職が専門性を十分に発揮し、その知識・技術を次世代へ継承できる環境を整備する視点が重要である。訪問介護では、利用者の心身の状況や生活環境を的確にアセスメントし、自立支援や重度化防止を図るほか、認知症や医療ニーズの高い利用者、独居高齢者への対応など、高い専門性が求められる
・また、一人で利用者宅を訪問する業務の特性上、サービスの質を維持・向上させるためには、同行訪問や事例検討等による人材育成・技術継承、多職種との連携が不可欠である。しかし、これら質を支える取組は、現行の報酬体系では十分に評価されていない
・さらに、訪問介護事業所が存在しない自治体も生じ、近隣自治体の事業所がサービスを担うケースが増加している。移動時間の増加はサービス提供の効率や事業所運営、人材確保にも影響を及ぼすことから、地域の実情に応じた提供体制を維持・確保するための評価についても検討が必要である
・訪問介護の価値は、提供した回数や時間だけではなく、利用者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう支えている点にある。2040年を見据え、持続可能な訪問介護の提供体制を構築するためには、サービス提供に加え、人材育成、技術継承、多職種連携など専門性を支える取組を適切に評価するとともに、介護福祉士をはじめとする専門人材が定着できる職場環境や処遇を確保できる報酬体系とする必要がある。その実現に向けては、訪問介護の基本報酬の引上げを含めた整理が必要である

また、厚労省の「地域の体制づくり支援事業」について、訪問介護で介護保険の対象となる具体的なサービス内容は、いわゆる老計第10号通知に示されている。この通知では、身体介護・生活援助ともに「サービスの準備等」として、健康チェック、環境整備、相談援助、情報収集・提供、サービス提供後の記録などが位置付けられており、サービス提供は、準備から記録までを含めた一連の過程として整理されている。実際の訪問介護では、これらの過程を通じて、介護予防、自立支援、認知症ケア、終末期ケアなど、利用者の状態に応じた専門的な判断と支援が日常的に行われている。スライドに示された業務分担のイメージ図には、生活援助サービスに該当する行為が例示されているが、実際の訪問介護は、こうした行為だけを切り分けて提供できるものではない。訪問介護におけるタスクシェア・タスクシフトを検討する際には、サービス全体が一体的な専門職の実践として成り立っていることを踏まえ、その専門性やサービスの質を損なわない制度設計とする必要がある旨。等について発言しました。